当センターでは、この度、旅客自動車運送事業運輸規則 第38条第2項に基づく「特定の運転者(初任運転者・高齢運転者・事故惹起運転者)の方が受けることが義務付けられています、国土交通大臣の認定した適性診断」業務を実施します。
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【適性診断】受付専用
電 話:06‐6933‐2045
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当センターでは、旅客自動車運送事業運輸規則に基づくタクシー・ハイヤー、バスの適性診断の実施につき、国土交通大臣より認定をいただきました。この認定によりまして、「初任診断」・「適齢診断」・「特定診断Ⅰ」を当センターで受診していただけます。この診断は、独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)に用いられるシステムを使用します。受診後はナスバ認定のカウンセラー(第1種カウンセラー)が測定結果に基づきカウンセリングを併せて行うこととなります。
診断種類 | 対象者 | 受診時期 |
---|---|---|
[初任診断] 受診料:4,500円 所要時間:約2時間 |
(タクシー・バス事業者) 運転者として新たに雇い入れた方 |
事業用自動車にて運転者として乗務する前に初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものを受診 |
[適齢診断] 受診料:4,500円 所要時間:約2時間 |
(タクシー・バス事業者) 高齢(65歳以上)の運転者の方 |
65歳に達した日以後1年以内に1回高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものを受診、その後3年以内ごとに1回受診。 ただし、75歳に達した日以後1年以内に1回高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものを受診、その後1年以内ごとに1回受診 <個人タクシー事業者> 当該事業者の許可に付された期限の更新の日において65歳以上である場合には、当該期限の更新の申請の前に高齢者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものを受診 |
[特定診断Ⅰ] 受診料:9,000円 所要時間:約2時間 |
死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、 かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない方 及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、 かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある方 |
当該事故を引き起こした後再度事業用自動車に乗務する前に事故惹起者のための適性診断として国土交通大臣が認定しものを受診 ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1ヶ月以内に受診 |
診断種類 | 実施日 | 実施時間 |
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タクシー・ハイヤー | ||
初任診断 | 水曜日 木曜日 金曜日 |
15:00~17:00 |
適齢診断 | 水曜日 木曜日 金曜日 |
10:00~12:00 13:00~15:00 |
バス路線(注1) | ||
初任診断 | 月の第1火曜日 | 13:00~15:00 |
適齢診断 | 月の第1火曜日 | 15:00~17:00 |
バス貸切(注1) | ||
初任診断 | 月の第3火曜日 | 13:00~15:00 |
適齢診断 | 月の第3火曜日 | 15:00~17:00 |
タクシー・ハイヤー、バス | ||
特定診断Ⅰ | 月の第1火曜日 | 10:00~12:00 |
○講習・研修の日程は変更されることがあります。詳しくは、研修所までお問い合わせください。
○適齢診断を受診される方の施設内の駐車・駐輪はお断りしています。公共交通機関をご利用ください。