登録・申請[登録に関する各種手続き]

登録の消除の申請

[大阪府A・大阪府B共通]法人タクシー事業者
提出(提示)書類登録消除申請書 (第六号様式) [PDF]
手数料 無料

次の事項に該当するときは、登録は消除されます。

1. 登録の取消等の処分を受けたとき
2. 40日以上の運転免許停止処分及び運転免許の取消処分を受けたとき
3. 運転者証が返納されてから2年を経過したとき
4. 登録の消除を申請したとき

※現在の単位地域から他の単位地域への移動時は、現在の単位地域の登録を消除する必要があります。
なお、登録が消除された後、再び登録を申請されるときは新規に登録するときと同じ手続きになります。

登録運転者業務経歴証明書の交付

[大阪府A・大阪府B共通]法人タクシー事業者
提出(提示)書類運転免許証
登録運転者業務経歴証明書交付申請書(第十号様式の二)[PDF]
手数料 450円

原簿の謄本交付(閲覧)

[大阪府A・大阪府B共通]法人タクシー事業者
提出(提示)書類運転免許証
謄本交付(閲覧)請求書(第七号様式)[PDF]
手数料 450円

運転免許の失効又は停止処分を受けたとき

※運転免許の失効及びすべての運転免許の停止について届出が必要

[大阪府A・大阪府B共通]法人タクシー事業者
①提出(提示)書類運転免許の停止に係るものは処分通知書又はその写し
登録事項変更等届出書 (第四号様式)  [PDF][Excel]
手数料 無料

※失効及び40日以上の免停の場合に必要となる書類

②提出(提示)書類 ➀の提出書類
運転者証
運転者証返納届 (社印必要)[PDF]
運転免許の停止(40日以上、短縮関係なし)及び失効で運転者証の返納が7日以上遅れている場合は、返納遅れの事業者の理由書
手数料 無料

退職したとき又は運転者を選任解除したとき

[大阪府A・大阪府B共通]法人タクシー事業者
提出(提示)書類 運転者証
運転者証返納届 (社印必要)[PDF]
手数料 無料

受付時間

日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)以外の
平 日:9時から16時30分
土曜日:9時から12時